(私立の総合病院では、とにかくバカ高い初診料を払えば、紹介なしでも受診できるらしいけれど...)
そんな中私たちは、おそらく無理やり予約をねじ込む形でセカンドオピニオン診察を受けた。クリニックでの宣告からたった6日間で。
これには法的な理由があった。
産科医療の現場で22週の壁と呼ばれている法律、優生保護法第2条第2項だ。
「胎児が、母体外において生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満22週未満であること。この時期の判断は、個々の事例について優生保護法第14条に基づいて指定された医師によって行われるものであること。
(平成2年3月20日、厚生省発健医第55号、厚生事務次官通知)
これには法的な理由があった。
産科医療の現場で22週の壁と呼ばれている法律、優生保護法第2条第2項だ。
「胎児が、母体外において生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満22週未満であること。この時期の判断は、個々の事例について優生保護法第14条に基づいて指定された医師によって行われるものであること。
(平成2年3月20日、厚生省発健医第55号、厚生事務次官通知)
なんらかの事情があって赤ちゃんとお別れする決断をする場合にせよ、どうしようもなく早産になってしまった場合にせよ、この法律を拠に、胎児の死が合法か非合法かが決まってしまう。
つまり、母体の安全、胎児の病気、のっぴきならない環境などを理由に、人工中絶を選択するならば22週6日までに完了しなければならない。23週を過ぎて、産科医がそれを行なった場合、犯罪になってしまう。
逆に、切迫早産などでどうしようもなく赤ちゃんが生まれてしまった場合、22週を過ぎている子供なら救命処置が受けられるが、22週未満の場合、何の救命処置も行われない、正期産で生まれた健康な赤ちゃんだって、生まれてすぐに何のケアもしなければ、低体温症ですぐ死にいたる。22週に満たなかったからという理由で何のケアもせず死ぬことが、果たして、その個体の自然な生命の終わりなのだろうか。
切迫早産の妊婦さんは何としても22週の壁を超えるため、赤ちゃんを守るためにトイレ以外ずっとベッドで横になって過ごす。母体に持病があったり、妊娠してみたら子宮頸管が開いてしまう傾向があったり、切迫早産の度合いがひどい人は妊娠中、ずっと、寝たきりで、陣痛を止める張り止め薬を点滴し、シャワーも浴びれず過ごす。自分が動くことで愛しい我が子が、合法的に見殺しにされるかもしれない、という恐怖は想像するだけで背筋が凍る。
22週の壁を熟知していなかった新人看護師さんによって偶然救われた命もある。
"出産したのはその1日前、21週と6日目でした。
わずか508グラムの赤ちゃん。
本来なら救命されないはずでした。
しかし、出産に立ち会った新人の看護師が主治医とは別の医師を呼び出し、救命措置が行われました。"
きっと看護師さんはしこたま怒られただろうし、お母さんも長い子育ての中では、早産で生まれ障害をもった子どもに戸惑うこともあったかもしれない、でも、泣きながら分娩台に登ったお母さんにも、やらかしてしまった看護師さんにも拍手喝采したい。
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